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 ┃下水工事申請の流れ

大規模物件または敷地面積1,000m2以上

  • 現況立会
  • 局員と共に申請地の既設公共桝と取付管の状況確認
  • 現況図作成提出
  • 現況立会時の情報を図面にし、確認状況写真と共に提出
  • 現況図の返却
  • 既設公共桝・取付管の支障の有無及び既設利用の
    可・不可など、局よりの見解・回答が付記される
  • 現況図に基づき排水計画図面の作成
  • 局と排水計画協議
  • 他に必要提出図面・計算書の提示・提出
    雨水貯留槽設置の検討計画書汚水槽・雑排水槽の
    設置計画・容量計算書等々
  • 協議済み印押印
  • 協議締結後、協議図面・計算書に確認済の押印
  • 事前協議完了
  • 大規模の場合、ここまでの一連の流れは必ず設計事務所レベルで対応されます。
  • 事前協議済み印付き図面・ 計算書など協議資料一式の準備
  • 敷地面積1,000m2未満

    申請用の排水計画図面作成
申請書類準備お施主様捺印

2週間(申請書類を渡し、全ての書類に押印され
戻ってくるまでの期間の目安)

0日
  • 今回申請物件の全体排水計画の承認を
    受けるための申請書

    排水計画確認申請書(1号申請)
  • 施工承認工事がある場合、左記の申請書とセットで提出.
    公共下水道施設の施工の承認を受けるための申請書

    公共下水道施設施工承認申請書(9号申請)
各方面管理事務所にて申請手続き
  • 事務監督費不要な場合
  • 事務監督費必要な場合
  • 設計上の都合で公共桝・取付管を新設・
    撤去する場合に事務監督費が必要となります。
    (約75,000円 年度毎に価格改定有り)
10日
  • 申請の承認
2週間
  • 各工営所へ申請書逓送 工営所と施工協議
  • 納付書の発行を受ける

3週間

  • 施工通知受取 各企業体へ施工通知廻り 警察への 道路使用許可
  • 申請の承認申請の承認
4週間
  • 道路使用許可受理
  • 各工営所へ申請書逓送 工営所と施工協議
5週間
  • 施工可能
  • 施工通知受取 各企業体へ施工通知廻り 警察への 道路使用許可
6週間
  • 道路使用許可受理
7週間
  • 施工可能
  • 排水計画に変更がある場合、変更協議・図面差し替え
  • 掘削跡舗装本復旧面積立会
  • 道路管理者へ面積立会の要請
  • 下水検査
  • 舗装本復旧施工
  • 竣工書類提出
  • ・施工承認工事の施工写真
    ・舗装本復旧施工写真
    ・完工図など
  • 完了
  • (大規模の場合)
    11号様式への各官庁の検査合格押印

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 ┃給水工事申請の流れ

給水設備を設置する場合、まずは申請地の調査が必要です。表工事申請図面と内部工事申請図面を作成し、
工事に備えます。内部工事の申請図面の作成には、1週間〜1ヶ月を有するため、早めの申請をおすすめします。

  • 申請地の審査
  • 申請地の過去申請図書の発行依頼
  • 表工事申請図面作成
  • 表工事申請図面作成2日〜3日
    内部工事申請図面作成1週間〜1ヶ月

  • 申請書類準備・押印
  • 2週間(申請書類を渡し、全ての書類に押印され 戻ってくるまでの期間の目安)

表工事申請では、設計申請後に工事料金等を納付します、その後、
竣工申請や道路使用許可申請を行い、施工日を調整し、施工という流れになります。

  • 表工事申請 施工通知廻り 交通処理図作成
  • 0日
  • 設計申請工事予定額・手数料納金竣工申請
  • 局にて道路使用許可申請
  • 3週間
  • 道路使用許可取得
  • 4週間
  • 施工日の調整
  • 施工当日、水道局の立会があるため、
    局の都合も要調整
  • 1箇月
  • 施工
  • 施工当日の水道局の立会に検査的な
    意味合いが含まれます
  • 施工写真提出
  • 掘削跡舗装本復旧面積立会
  • 舗装本復旧施工
  • 舗装本復旧施工写真提出
  • 水道局へ提出
  • 完了

内部工事申請では、設計申請をした後、手数料をおさめ、竣工申請という流れになります。

内部工事申請
  • 設計申請
  • 手数料納金
  • 竣工申請検査希望日の1週間前に手続き

  • 検査
  • 本設メータ貸与
  • 検査当日に本設のメータを持って来てくれます。 本設メータを設置し、工事用で使用していたメータを返却します。
  • 水道水使用者変更手続き一般的に引渡し時にお施主様と業者の立会のもとメータの指示数を読み、その指示数をもって、使用者の切り替え手続きを行います。

  • 完了

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     各種申請書類のサンプル

申請書類

(1)排水設備計画確認申請書 LinkIconサンプルはこちら
(2)排水設備しゅん工届 LinkIconサンプルはこちら
(3)公共下水道施設築造工事施工承認申請書 LinkIconサンプルはこちら
(4)施工承認施工計画書 LinkIconサンプルはこちら

下水道

下水道の申請については下記の規模の違いによって、必要となる協議や添付内容が変わります。

[1] 大規模物件の場合 (事前協議で協議済み印が押された図面・計算書類一式が必要)
[2] 敷地面積1,000m2を超えるが大規模物件ではない場合(準大規模も含む)
[3] 敷地面積600m2を超える場合
[4] 敷地面積600m2未満

規模や態様の違いによって、協議する内容、必要となるものが異なりますのでご注意ください。

大規模物件の場合

大規模物件の場合は、設計事務所様にて大規模事前協議が必ず行われ、雨水抑制施設の設置や公共下水道施設の新設・撤去、
諸計算書の根拠、全体の排水計画の検討・指導・助言などを経て事前協議の締結がなされます。
(以後、計画に変更が発生した場合は変更協議が必要)
その際に提出し、事前協議済図の受付印が押された図面・計算書・資料の一式を申請書に添付します。

(1)現況図 LinkIconサンプルはこちら

【敷地面積1,000m2以上の場合から必要】
申請地の既設下水道施設の状況を、局の方と一緒に確認し、その状況を図面にして、確認写真と合わせて提出する図面です。
局より各々の既設下水道施設の状態・見解など付記され、関係担当者の押印がされて返却される図面となります。

(2)排水計画図面(事前協議済み印付き) LinkIconサンプルはこちら

【敷地面積1,000m2を超えると必要】
上記の現況図(見解を含めて)を基に、公共下水道施設の既設利用・撤去・改造・新設などの計画及び雨水貯留や汚水槽の設置、配管ルート・口径等の全体の排水計画について、局担当者との協議が完了している図面。事前協議済み印が押印されているもの。

(3)排水計算書 LinkIconサンプルはこちら

【敷地面積2,000m2を超えると必要。1,000m2を超えると必要な場合も有り】
雨水抑制施設の設置が必要かどうか確認するための計算書です。
必要な場合、どの程度の施設(容量)が必要か算出されます。

(4)流域区分図 LinkIconサンプルはこちら

【敷地面積600m2を超えると必要】
各々の公共下水道施設へ放流される面積の区分図(真上から見た状態で計算され、立面の壁面積は考慮しない)
これにより、各々の公共下水道施設にどれだけの流量が放流されるかの計算書の根拠となる。

(5)計画下水量集計表 LinkIconサンプルはこちら

【(4)の流域区分図とセット 敷地面積600m2を超えると必要】
(4)の流域区分図を基に、各々の公共下水道施設に放流される流量を算出し、接続管の口径を決定します(塩ビ管・陶管によって許容流量が違います)。
また、汚水量やポンプアップ分の流量も加えて計算します。

(6)計画汚水量集計表 LinkIconサンプルはこちら

(3)の排水計算書の計画汚水量の根拠となる計算書です。
(5)の計画下水量集計表に加えられる汚水量の根拠となる計算書でもあります。
一般的には1日の水道使用量×1.2×1.2(1.44倍)÷8Hが時間当たりの汚水量になります。

(7)流出抑制計算書 LinkIconサンプルはこちら

【雨水抑制施設が必要な場合】
雨水抑制施設を設ける際の抑制施設の容量などを確認する計算書です。

(8)雨量貯留槽詳細図面 LinkIconサンプルはこちら

【雨水抑制施設が必要な場合】
雨水貯留方法による詳細図面(大きさ・有効容量が解る図面)
グラウンドや屋上での表面貯留及び貯留槽または、オリフィスでの放流、ポンプアップでの放流といくつかの方法があります。
その詳細平面・断面図(ポンプ停止・稼動位置も必要)(オリフィス桝の詳細も必要)

(9)汚水槽・雑排水槽詳細図  LinkIconサンプルはこちら

【汚水槽・雑排水槽を設置する場合】
汚水槽・雑排水槽の平面・断面詳細図(大きさ・有効容量が解る図面)です。

(10)汚水・雑排水槽容量計算書  LinkIconサンプルはこちら

【汚水槽・雑排水槽を設置する場合】
各槽の大きさ(容量)の根拠となる計算書です。

(11)各水槽ポンプ性能図 LinkIconサンプルはこちら

【各槽からの放流をポンプで行う場合】
各槽に据えるポンプの性能図です。
汚水槽にばっき攪拌装置を設置する場合はその定規図も必要となります。

敷地面積1000m2以上で大規模物件でない場合

大阪市の場合、敷地面積が1,000m2を超えると、大規模物件と同じように設計事務所様にて事前協議を行い、
排水計画の承認をいただく必要があります。
現況図を反映させた排水計画を立て、管理事務所の担当者と協議を重ねた上で、事前協議を完了させる
必要があり、事前協議済図の受付印をもらって初めてその排水計画が有効となります。

(1)現況図 LinkIconサンプルはこちら
(2)排水計画図面(事前協議済み印付き) LinkIconサンプルはこちら
(3)排水計算書 LinkIconサンプルはこちら
(4)流域区分図 LinkIconサンプルはこちら
(5)計画下水量集計表 LinkIconサンプルはこちら
(6)計画汚水量集計表 LinkIconサンプルはこちら
(7)汚水槽・雑排水槽詳細図 LinkIconサンプルはこちら

汚水槽・雑排水槽がある場合、大規模物件と同じく、「汚水・雑排水槽容量計算書」「各水槽ポンプ性能図」が必要

敷地面積600m2以上1,000m2未満の場合

排水計画について事前に協議を完了しておく必要はありません。
排水計画確認申請時(1号申請)に審査を受けることで足ります。
但し申請時に局より指導や指摘を受けて、計画の変更を余儀なくされる場合はあります。

(2)排水計画図面 LinkIconサンプルはこちら
(5)流域区分図 LinkIconサンプルはこちら
(6)計画下水量集計表 LinkIconサンプルはこちら
(9)汚水槽・雑排水槽詳細図 LinkIconサンプルはこちら

汚水槽・雑排水槽がある場合、大規模物件と同じく、「汚水・雑排水槽容量計算書」「各水槽ポンプ性能図」が必要

敷地面積600m2未満の場合
(1)排水計画図面 LinkIconサンプルはこちら

排水計画について事前に協議を完了しておく必要はありません。
排水計画確認申請時(1号申請)に審査を受けることで足ります。
申請時に局より指導や指摘を受けて、計画の変更を余儀なくされる場合もあります。

水道

(1)給水装置工事申込書 LinkIconサンプルはこちら
(2)給水装置工事竣工報告書 LinkIconサンプルはこちら
(3)給水装置工事設計図面 LinkIconサンプルはこちら
(4)給水装置工事竣工図面 LinkIconサンプルはこちら
(5)給水装置所有者変更届 LinkIconサンプルはこちら
(6)給水工事後道路本復旧に関する誓約書 LinkIconサンプルはこちら
(7)給水装置所有者代理人届 LinkIconサンプルはこちら

共通して必要なもの

住所
郵便物が届く住居表示
位置図
申請地の境界線が明確なもの
建築確認済書
頭から第三面目の工期の記載があるページまで

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